自己破産とは

自己破産とは一定の財産を失う代わりに全ての借金をゼロにして貰える手続きの事です。

裁判所に申立を行い、破産手続開始決定と免責許可の決定が下されると自己破産が認められます。
99万円を超える現金や20万円以上の預貯金、20万円以上の価値がある自家用車や有価証券など一定の財産がある場合は管財事件扱いとなり差し押さえされます。

管財事件になると最低50万円の予納金を納める事が必要ですが、弁護士に代理人となって貰うと少額管財事件の取り扱いが可能です。
少額管財事件では最低20万円の予納金を納めるだけで済みます。

一定の財産が無い場合は同時廃止扱いとなり、予納金が大幅に低くなります。
自己破産まで追い込まれてしまった方の多くで一定以上の財産を持っておらず、同時廃止扱いとなる事が多いです。
自己破産では官報に記載される、ブラックリストに掲載される、一部の資格や職業で一定期間就けなくなる、連帯保証人に重大な悪影響があるなどのデメリットがあります。
ブラックリストについて
特に連帯保証人になって貰った方が居る場合は多大な迷惑をかけてしまうため、事前に相談し自己破産しか道が無い事を説明し理解を求めて下さい。
家族と同居している場合はその家族の収入証明書類の提出が求められます。

家族の協力が必要になるため事前に家族にも相談して下さい。

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、債権者に受任通知を発送します。

この時点で取り立てがストップしますので厳しい取り立てで悩んでいた方もいったん楽になります。

どなたでも必ず自己破産が認められると言う保証はありませんので弁護士とよく相談して下さい。

※クレジットカード以外はご使用できません

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自己破産は司法書士と弁護士のどっちが良いの?

自己破産は司法書士と弁護士のどっちが良いの?
自己破産を考える方には、司法書士または弁護士のどちらに依頼するか迷う方が多いはずです。

その理由は、申請に掛かる費用です。

司法書士の場合、予納金や収入印紙代、切手代などの実費と報酬金額で約30万円以下または前後で収まります。

一方、弁護士に依頼した場合は、約40~60万円と合計費用は大きく変動すます。

毎月の返済で貯金などが無い債務者にとって、少しでも費用の安い司法書士が魅力的に感じます。

しかし、安いのには理由があり、それは司法書士と弁護士が行う自己破産手続き自体が異るからです。

司法書士はあくまで、法律に則り、裁判所に申請する書類を作成します。
一方、弁護士は書類作成および代理人となり、債務者を弁護することになります。
つまり、司法書士に依頼した場合は、破産申請後に行われる破産審尋や債権者集会、免責審尋まで自分自身で弁論する必要があり、司法書士は各審尋および債権者集会に同席することが出来ません。

ポイント

弁護士の場合は、債務者の代理人として裁判所へ破産申請を行い、破産審尋に対応します。
また、債権者集会および免責審尋に同席することが可能であり、最後まで対応して頂くことが可能です。
さらに、免責許可確定の通知文書を取得し、送付してくれるなどの対応もします。

その他には、どうしても自己破産自体が社会的に問題となるような場合、すなわち免責不可事由がある場合についても弁護士の方が有利に手続きを進めることが可能です。

結果的には、弁護士に依頼することは費用は高くなるものの自分自身の代理人として対応して頂けるため、速やか且つ安心することが出来ます。

同時廃止と破産管財って何が違うの?

同時廃止と破産管財って何が違うの?
さて、自己破産と言っても2パターンが存在します。
それは、『同時廃止事件』と『破産管財事件』です。
それぞれ何が違うのかは、自己破産を経験するまたは詳しく調べないかぎり知ることは無いです。

先ず、同時廃止事件とは債権者に換金可能な財産が無い場合に行われるものです
この場合、自己破産申請から免責審尋まで最短で3ヶ月、免責許可確定までは破産申請日を起点にすれば、4~5ヶ月程度の短期間で自己破産手続きが終了し、破産者という立場で制約を受ける職業の制限などが復権します。
ただし、これについては財産の無い全ての破産者に適用されるものではなく、また企業に勤務している場合は殆ど適用されません。

次に破産管財事件ですが、破産者に換金可能な財産がある場合、もしくは免責不可事由がある場合に該当するものです。
管財すなわち『財産を管理する』と言う意味であり、裁判所から破産管財人(弁護士)が選出されます。

自己破産の多くは、個人経営では無い限り全て破産管財事件として取り扱われます。
それは、免責不可事由が存在することや換金可能な財産が存在するからです。
自己破産をする時点で財産は無いと考えますが、企業に勤務している場合には退職時に受け取れる退職金も財産として取り扱われます。
そのため、サラリーマンの自己破産については、破産管財事件として扱われることとなります。

一般的には同時廃止が多いとされているものの、個人経営者が資金繰りの悪化により自己破産するケースが多いため、同時廃止事件となります。

この場合、経営者に対する債権返済義務が生じるため、同時廃止が適用されます。
しかしながら、サラリーマンは経営者ではないので、破産管財事件になります。

免責不可事由ってあるけど、どんなことが該当するの?

免責不可事由ってあるけど、どんなことが該当するの?
自己破産を申請する全ての人が免責確定を得られることはありません。
残念ながら、2007年の統計では、0.1%すなわち1,000人に1人は免責不許可になっています。
少ないと思いがちですが、日本の人口や官報情報を考えれば、低いということは出来ません。
むしろ、日本全国津々浦々で1日に1,000人の人が免責審尋を受けた場合、1人は免責不許可になります。
これを考えると自己破産をしても非常に不安に感じると考えます。

しかし、免責不可事由に該当することとして一般的なことは、ギャンブルや過度の浪費が主立っています。
毎月3,000円程度のパチンコ即ち趣味程度でもギャンブルと考えられますし、ブランド品をクレジットカードで購入または高額な自動車や住宅をローンで購入することも過度の浪費として認識されます。
しかし、これらの場合は、免責不可事由に該当するものの、免責審尋までの生活見直しや破産管財人との面談状況、そして反省および免責確定後の生活再建計画があると判断された場合、裁判所の裁量判断として免責許可を得ることが可能です。

ただし、現在の日本においては、債務者が犯罪または法律違反に知らず知らずのうちに簡単している場合や投資および先物取引で資産を大きく現象させるといった行為が問題となります。

ズバリ、クレジットカードのキャッシング枠を現金化する行為や高額商品を購入して転売する行為自体が違法または犯罪行為とみなされ、免責不許可となります。
この点については、債権者に所有権があるものを転売したという詐欺罪、そして債権者の資産を著しく減少させたとして横領罪が適用される場合があります。
自己破産については、犯罪行為や違法性が認められた場合は高い確率で免責不許可になります。

その他、株やFX、先物取引そして金の購入や売買で生じた損失により、自己破産することも免責不可事由に該当します。 特に最近ではFXや金の実物資産保有が一般的になってきましたが、これらは過度の浪費として認識されることが多く、ブランドや高額商品の購入よりも裁判所の印象が悪くなります。

知らないとヤバイ!勤務先に知れる可能性とは?

知らないとヤバイ!勤務先に知れる可能性とは?
自己破産は勤務先に知られない、または周囲の人に知られないと言われています。
しかしながら、周囲には知られないものの、少なからず勤務先には知られる可能性が存在します。

個人経営者の場合、あくまで事業主は自分自身です。
そのため、周囲に自己破産の事実を話さないかぎり、認識されることはありません。
しかしながら、企業に勤務するサラリーマンやOLの場合、知られないということは100%保証することは難しいです。

それは、破産管財事件で取り扱われる退職金の問題です。
自己破産をする際、勤務先に退職金の証明書発行を依頼する必要があります。
すなわち、退職する意志が無いのに対し、退職金の証明書発行依頼する時点で不審に思われます。

実際のところ、100%知られない保証は無く、退職金証明の発行を依頼した時点で、上司から確認される可能性が非常に高いです。
会社としては、社員が退職する理由を把握する必要があり、退職金の確認を行うこと自体が退職する可能性があると認識します。

関連

もし、重要な役職やプロジェクト、技術的なノウハウを有する社員が退職するかもしれないとなった場合、会社側としても引き止める必要があります。
そのため、自己破産の申請において、退職金の証明書発行自体が、大事になり事体収束のため、少なからず説明する必要があります。
会社には知られないのではなく、必要最小限の人に知られることを認識する必要があります。

最後に

最後に
自己破産とは、債務整理の中で一番大きな申請と考えます。
自己破産自体が簡単かつ周囲に知られないといったことがインターネット上で、誤認されている実態もあります。
自己破産すること自体は社会的かつ常識的なことを考えた場合、少なからず個人の責務を果たしていないまたは自分勝手と判断されることがあるため非常に慎重な行動が必要となります。

以上、自己破産とは…でした。

  • この記事を書いた人
金田

金田 俊子

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