古物営業法とは

古物営業法とは

古物を売買する際の取り決めである古物営業法により、現金化業者のうち利用者から物品を買い取る方式を採用している場合には同法に抵触する可能性があります。
このため古物営業の許可を店舗の所在地を管轄する公安委員会(警察)から取っていることが多くなっています。
古物営業法とは
古物とは一度使用された物品または使用さない物品で使用のために取引されたものとなっています。
現金化業者はこの法律に則って物品を買い取っているのです。

現金化業者のサイトに公安委員会許可とか公安委員会認可と言った文字がよく踊っているのを見かけると思います。
これはあくまで古物営業法の許可を公安委員会から取ったに過ぎず、クレジットカード現金化やキャリア決済現金化の許可を受けたわけではありません。

現在の法律ではグレーゾーンと言われる現金化ですが、このグレーゾーンの取引に対する許可を与える決まりはありません。
なのであくまでも古物営業の許可を取っているだけなのです。

またキャッシュバック方式を採用している業者の場合は買い取っているわけではないので、この古物営業の許可自体が不必要なのですがサイト上には公安委員会許可とよく書かれています。

こう書くと現金化自体に許可をもらっているという印象を受けさせることができるからでしょう。

公安委員会より許可や認可を受けていることで、他社より優良な業者であると表示することが景品表示法の不当表示などに抵触する可能性があります。

つまりは優良どころか、公安委員会許可の文字が不当な業者であることを表しているとも言えるのです。

※クレジットカード以外はご使用できません

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古物営業はどのような法律が適用されるの?

古物営業はどのような法律が適用されるの?

古物営業とは

登録許可により中古商品を買取・販売する行為であり、一般的には古物商業者などと呼ばれています。

今では、リサイクルショップなどが多くありますが、これは『古物営業法』により、厳しく審査された上で営業許可を受けた業者に限られます。

さて、何故そのような厳しい法律により規制されるのかというと、中古商品には高額なものが含まれ、盗品が市場に流通することがあります。
そのため犯罪行為により不正に取得された古物を買取・販売されないように審査が行われています。
基本的にリサイクルショップなどの販売される商品を消費者が購入する場合、不正取得されたものか判断出来ません。

万が一、盗品を購入し、検挙された際は先ず第1に販売した業者が罰則対象となります。

関連

犯罪行為により不正取得されたものの場合、本来の持ち主から被害届けが出されており、
古物商を営む業者は買取の際、違法性が無いか、そして販売依頼主の身分を確認するなど徹底した対策が必要となります。

実際に古物に該当するものは数多くあります。

美術品・衣類・時計や宝飾品・自動車・バイクおよび原付二輪・自転車・写真機類・事務機器類・機械工具類・革製品およびゴム製品・金券類・道具類となります。

このように並べると、消費者の身の回りにある全ての物が対象となります。
現在では、子供ですら古物を売買することがあります。
ゲームソフトやトレーディングカード類も古物の対象となり、年齢や性別に関わらず犯罪に巻き込まれる場合があります。
そのたえ、古物営業法は非常に重要なものとなります。

古物営業で違法性のある行為とは?

古物営業で違法性のある行為とは?
実は最近、古物商業者で問題になる行為があります。
それは、古物営業法を利用した換金商法です。
つまり、新品商品を購入し、新古品で買取する行為です。
ここで消費者の多くが疑問に思うのは、『新品』が何故、『新古品』になるかです。

この理由は、

一度人の手に渡った商品は新品として販売してはならないと古物営業法で定められているからです。

つまり、新品で特価品を購入しリサイクルショップへ販売しても、中古品として扱うことになります。

これを別の意味で返せば、家電製品など高額な商品などの余剰在庫を大手家電量販店などから大量仕入する場合、古物商の営業許可が必要となります。
そのため、家電量販店では他の家電量販店の在庫品を買取販売することは、古物営業法により営業許可を受ける必要があります。

さて、古物営業業者が違法性を問われる行為は盗品の売買だけではありません。
実は、販売するものを新品として販売することが違法となります。
そのため、多くのリサイクルショップは、『新品』と表示しておらず、『新古品』と『中古品』に区分しています。
しかし、家電製品などは新古品の場合、未開封品を販売することは違法性が高く、一度開封していることが必要となります。

そのため、めーかー保証などは基本的に最初の購入者が販売店で購入した時点から起算されるため、販売店の日付印を押すことは違法となります。
そして、基本的には未開封と表示されるものは、衛生品などに限られるため、非開封表示も違法性が高まります。

しかし、最近では古物商業者が検挙される行為として有名なのが、『クレジット枠の現金化』です。
基本的にこの行為は商品を購入し、転売することでクレジット枠を現金化する行為です。
商品を購入・売買するにあたっては古物営業法の許可のみで良いと考えられますが、実質的には貸金業に該当し、貸金業法違反で検挙される業者も出ています。

古物営業法の登録許可がだけでは、問題となるため業者は非常に注意した行動が必要となています。

古物営業と質屋営業は似て非なるものだって知っていますか?

古物営業と質屋営業は似て非なるものだって知っていますか?
日本国内には、古物営業業者と質屋営業業者がいます。
しかし、この2つは中古商品を取り扱うところは似ているものの、本質は別のところにあります。
そもそも、適用される法令がそれぞれ異なり、古物営業法と質屋営業法があります。

古物営業業者は、

質屋営業許可を受けなければ違法と見なされますし、質屋営業業者も古物営業許可がなければ古物営業が出来ません。

双方、共に営業形態は似ているようですが、古物営業とは不要品の買取依頼し、商品の査定金額を受け取ります。
一方、質屋営業とは物品の売買ではなく、物品を担保とし査定金額分を貸付します。
そして、一定期間はその担保として預けた物品を保管します。
そして、返済期日までに貸付金が返済されなかった場合、担保となる物品を売却することになります。
質屋に預けたものは、貸付金を返済することで取り戻すことが出来ます。
また、返済期日に間に合わなかった場合は、そのまま担保として換金され市場流通することとなります。

よく、質流品即売会などが開催されるのはこのような商品を換金するためです。

質屋の店頭に担保として預け入れられた物品が置かれていますが、通りがかりの人が購入したいと申し出ても販売してくれないのはこのためです。
販売した時点で、古物営業法に抵触してしまいます。
また、販売してしまった場合は、質入れした人に対して担保の物品が無くなるため、詐欺罪や横領罪で摘発される可能性もあります。

古物営業と質屋営業は、知らない人から見ると殆ど同じような業者に思えます。
しかし、利用方法を間違え無いためにも古物営業と質屋営業はある程度理解する必要があります。

消費者は古物商営業許可以外にも貸金業者登録を必ず確認すること!

消費者は古物商営業許可以外にも貸金業者登録を必ず確認すること!
さて、最近では古物営業業者も多様化しました。
大手リサイクルショップは、基本的に中古品の買取と販売を行います。
また、インターネットを利用した買取サービスも増えています
特にスマートフォンや宝石類の場合、買取専門業者が遠方にあったりするため、商品を買取業者へ送付し、査定を行うことが出来ます。
査定金額に合意した場合は、指定の銀行口座に現金が振り込みされます。

このようなサービスの場合、業者への発送費用も相手持ちとなりますし、査定が難しい宝石類などは適正価格で買取されます。

一般的に金やダイヤモンドは査定してくれるものの、ルビーやサファイヤなどの宝石類はインナーネットサービスを利用するのがオススメです。
ただし、利用する際には古物営業許可の登録表示がされていることを必ず確認します。

インターネットの場合、対面での取引ではないため、業者の実体を確認する必要があります。

次に消費者が気を付けなければならないのが、クレジット枠を現金化する業者です。
この手の商法は、消費者が商品を購入し、現金化業者へ転売することです。
形態的には、古物営業の様に思われますが、実質的には貸金業とみなされます。
そのため、万が一利用する場合は古物営業法および貸金業法の双方で営業許可を受けているか確認が必要です。
しかし、これは消費者側にとっては違法性が高く、詐欺罪や横領罪が適用されます。

その理由については、クレジットカードで購入した商品の代金が未払いの状態では所有権がクレジットカード会社にあり、不正に販売することとなります。
この点については、現金化業者だけでなく、分割払いで購入した商品をリサイクルショップへ販売することも違法性があるので注意が必要です。

最後に

古物営業法まとめ
最近は、不要品のリサイクルが活発になっており、大学生や新社会人などが一人暮らしをする上で助かることもあります。
しかし、盗品や不正に取得されたものを購入しないためにも、古物営業法はどのようなものなのか知っておくのをおすすめします。

以上、古物営業法とは…でした。

  • この記事を書いた人
金田

金田 俊子

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